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ぶつのう【
物納
】
<名・自他動サ変>[文章語]
おかねの代わりに物で税金を納めること。対金納
相続税の支払いにおいて、物納制度を利用できるのは金銭納付困難であり、且つ延納によっても納付が困難な場合で一定の要件を満たす時に限られ、期限までに物納する財産の種類や価格を記載した申請書を提出する必要がある。
また、納める「物」は相続により取得した「物」に限定される。
物納可能な「物」は、国債・地方債、不動産、船舶、社債、株式、有価証券、動産など。
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